トラベルアドバイザー HAJIME

元旅行会社勤務のHAJIMEです。 国内旅行を中心に旅行のちょっとしたアドバイスを書いて行こうと思います。 ちょっとしたことですが、知っているとかなりお得になると思いますよ。

旅行業法って?

 日本では旅行業法という法律があります。
 その中で書かれている旅行業とは以下の通りです。
第2条  
この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二  前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三  旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四  運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六  前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七  第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八  第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九  旅行に関する相談に応ずる行為
この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第1項各号に掲げる行為(第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
この法律で「企画旅行契約」とは、第1項第一号、第二号及び第八号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
この法律で「手配旅行契約」とは、第1項第三号、第四号、第六号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
難しいですね。
簡単に言いますと、旅行業務を行い報酬を受けてはいけないよ、ということです。
ですので、旅行相談にのる行為は問題はないのですが、それによって何らかの報酬を得ると旅行業法違反となります。これは会費を集めて、実際の費用よりも高くして、自分の金額を安くするというだけでなく、旅行を企画し会費を集めることも問題があります。もちろん、バス会社やホテルから手数料を受け取ることも違反行為です。
ただし、バス会社を経営していて、それを販売する行為は違反とはなりません。ですので、JRが切符を売ったり、路線バス会社が回数券や定期券を販売する行為は、旅行業法に当たらないのです。
 なぜ今回、こんな難しいことを書いているかというと、ブログであっても、ここで旅行相談を受ける事は出来るのですが、その旅行を手配してあげたりする事は出来ないのです。今後旅行会社等のご案内をする事はあるかもしれませんが、登録等はご自分でお願いいたします。
 また、ネットワークビジネスで旅行を商品として行われいるものがあるようです。正式には日本には上陸していないのですが、自分の解釈では違法というか極めてブラックに近いグレーだと思っています。正式に日本に入ってきた時に、国土交通省が判断されるものと思いますが。